大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和37(オ)248 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人阿比留兼吉、同和久井宗次の上告理由について。

原判決の、公務員の職務執行に基づく損害については、国家または公共団体がそ

の責任を負い、当該公務員は被害者こ対し、その責任を負担しないとした判示は、

正当としてこれを肯認し得る(最高裁判所昭和二八年(オ)第六二五号同三〇年四

月一九日第三小法廷判決、民集九巻五号五三四頁参照)。原判決に所論の違法は存

せず、論旨は、独自の見解に立つて原判決を非難するものであつて、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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